裁判ブログ編
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【2/6 話し合い 職場から配慮されたこと】

けあけあ
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「職場的に配慮は難しい。なので病院へ行ったり、薬を飲んだりして」

配慮されたこと

・夜間勤務なし(職種変更で給料は下がる)

・有給休暇を取得できること(労働基準法)

・遅出(9:00~17:45)(服務規程より)

配慮されなかったこと

◎休憩時間はとれない

→職員が少なく、定員も超えているため。「この状況が決していいとは思えないし、これは私がいたときからずっと状況は変わっていない。私たちは寄り添う仕事だから、そこは責任感をもって」(小言:責任を果たすためには、職場が法律をまず守ることが必要では?)

・残業時間はある

→休憩と同じく、余裕がない。記録を書く時間は1時間しか取れない。それ以外は残業時間が前提。

・研修は無理

→職員不足で、結局今年の新卒は研修を受けられなかったとのこと。「それは申し訳ないと思うけど、それは来年の人に生かすとして」(小言:私たちはしょうがないというわけですか。今でさえできなかったことを来年できると思うのですか。)

運営者について
飯島章太
飯島章太
フリーライター
元児童相談所職員での経験を活かして、子ども・若者のケアに関わる人たちに取材を続けています。著書に『図解ポケット ヤングケアラーがよくわかる本』 。
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